最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)4069 判決
主 文
原判決並びに第一審判決を破棄する。
第一審判決の判示第二の罪につき被告人を免訴する。
被告人を罰金五〇〇〇円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金二〇〇円を一日に換算した
期間、被告人を労役場に留置する。
第一、二審及び当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。
理 由
弁護人折田清一の上告趣意第一点は後記大赦にかゝる犯罪事実に関するものであ
るからこれについては判断を与えない。同第二点は量刑の非難であつて、刑訴四〇
五条の適法の上告理由にあたらない。
しかし職権をもつて調査すると、原判決の是認した第一審判決認定の併合罪中判
示第二の物価統制令違反の罪は、原判決があつた後昭和二七年政令一一七号大赦令
一条により大赦があつたので、刑訴四一一条五号、四一三条但書、四一四条、四〇
四条、三三七条三号により、主文一、二項のとおり破棄、免訴し、判示第一の罪に
ついて法令を適用すると、その各所為は物価統制令三三条、三条、四条、昭和二五
年一月一日物価庁告示二号に該当するので所定刑中罰金刑を選択し、刑法四五条前
段、四八条二項に則り罰金合算額範囲内で主文三項の刑に処し、主文四項のとおり
刑法一八条に従い換刑処分を定め、なお訴訟費用については刑訴一八一条により主
文五項記載のとおり被告人に全部負担せしむべきものとし、裁判官全員一致の意見
で主文のとおり判決する。
検察官十蔵寺宗雄公判に出席
昭和二九年二月一一日
最高裁判所第一小法廷
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裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 部
裁判官 入 江 俊 郎
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